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地方分権推進法の概要

(平成7年5月19日法律第96号)

 

目的
地方分権を総合的かつ計画的に推進すること。

 

基本理念
地方分権の推進は、国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性・自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを基本として行う。

 

責務
?国は、基本理念にのっとり、地方分権の推進に関する施策を総合的に策定・実施
?地方公共団体は、上記の国の施策の推進に併せて地方行政の改善・充実に係る施策を推進
?国・地方公共団体は、地方分権の推進に伴い、国・地方を通じた行政の簡素効率化を推進

 

地方分権の推進に関する基本方針
(1)国とは地方公共団体との役割分担
国は、国が本来果たすべき役割を重点的に分担。地方公共団体は、住民に身近な行政は住民に身近な地方公共団体において処理するとの観点から、地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を広く担う。
(2)地方分権の推進に関する国の施策
国は、国と地方の役割分担の在り方に即して、権限委譲を推進するとともに、国の関与、心置規制、機関委任事務、補助金等の地方自治の確立を図る観点からの整理合理化その他所要の措置を講ずるものとする。
(3)地方税財源の充実確保
国は、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保を図るものとする。
(4)地方公共団体の行政体制の整備・確立
地方公共団体は、地方分権の推進に応じた行政体制の整備・確立を図るものとし、国は、必要な支援を行うものとする。

 

地方分権推進計画
政府は、地方分権推進計画の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方分権推進計画を作成する。
政府は、地方分権推進計画を作成したときは、国会に報告するとともに、その要旨を公表する。

 

地方分権推進委員会
(1)総理府に設置。
(2)役割
?地方分権推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告する。
?地方分権推進計画に基づく施策の実施状況を監視し、その結果に基づき内閣総理大臣に意見を述べる。
(3)勧告又は意見の尊重義務。勧告の国会への報告。
(4)委員等:7人。非常勤。両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命。委員長は、委員の互選。
(5)資料の提出その他の協力等
(6)事務局:委員会に事務局を置く。事務局に事務局長の外、所要の職員を置く。

 

施行期日等
この法律は、政令で定める平成7年7月3日から施行され、5年で失効する。

 

 

 

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